徳島・高松(香川)で浮気、不倫、離婚問題のお悩みは調査のプロ総合探偵社ガルエージェンシーへ!明瞭な調査料金,見積・相談は無料!
浮気調査・不倫調査・素行調査などで探偵社興信所をお探しの方、ぜひガルエージェンシー徳島・高松(香川)へどうぞ
お問い合せはコチラ↓
徳島 無料相談ホットライン 探偵 興信所
お問い合せはコチラ↓
高松(香川) 無料相談ホットライン 探偵 興信所
個人のお客様,探偵,興信所
料金について
調査の流れ
調査ポリシー
よくある質問
法人のお客様,探偵,興信所
サービスのご案内
調査内容,探偵,興信所
浮気調査
素行調査
裁判資料の内偵
盗聴・盗撮器発見
結婚調査・信用調査
人探し・行方調査
ストーカー対策
その他調査
会社案内,探偵,興信所
会社概要
プライバシーポリシー
メディア掲載履歴
リンク,探偵,興信所
お役立ち情報リンク
携帯サイトからもご相談を受け付けています


仁義なき探偵の紹介


浮気・不倫度など各種診断

ガルエージェンシー本社サイト

ガルエージェンシー関西・四国ブロック

全国ガルエージェンシーのネットワークがわかります!

ガル併設の探偵学校のサイト



仁義なき探偵

浮気調査
浮気調査サイト

盗聴器発見
盗聴器発見サイト

企業調査
企業調査サイト

結婚調査
結婚調査サイト

人捜し・行方調査
人捜し・行方調査サイト

あなたの浮気対する概念はどこからですか?
一緒に食事をしたら?
キスをしたら?肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。
ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。
仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
 また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。 よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって 初めて活きてくる証拠になるといえます。
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。 1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・ 調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 福岡高裁)
↓前のページはコチラ↓
↓次のページはコチラ↓

探偵調査費用・料金のお問合せはお気軽に!
ご不明な点や、費用・料金に関することなど、なんでもお気軽にご相談下さい!
  無料相談ホットライン【徳島】 0120-01-9494
  無料相談ホットライン【高松(香川)】 0120-63-9494
  Mailinfo@galu-shikoku.com