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 平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。(平成18年6月2日成立)

○施行期日○
公布の日から1年以内
○経過措置○
施行の際、現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
○正式名称○
『探偵業の業務の適正化に関する法律』

 探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会への届出が必要になりました。
無届(無許可)で営業を行っている場合、処罰されます。


 重要なポイントは、営業所ごとに届出を行なわなければならないことです。
また、欠格事由として、過去に一定の違反を犯した者や、暴力団員の方は探偵業を行うことができません。
社員(調査員)にも、法令研修や守秘義務の徹底を行なわなければなりません。
調査をご依頼される前には、必ず事前に届出証明証を確認しましょう。

 弊社には、全国ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もありますのでご安心下さい。
「探偵業法」の成立は、当社が長年望んでいた結果がようやく実った結果といえます。

法案内容
⇒探偵業法Q&A

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