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仁義なき探偵BLOG

カテゴリ

●第1部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第1弾〜第5弾)
●第2部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第6弾〜第10弾)
●第3部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第11弾〜第15弾)
●第4部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第16弾〜第20弾)
●第5部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第21弾〜第25弾)
●第6部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第26弾〜第30弾)
第26弾 確実に慰謝料と財産分与を受けるために?
第27弾 慰謝料や財産分与を払ってもらえなくなったら?
第28弾 親権者とは、どういう役割なのか?
第29弾 親権者の決め方は?
第30弾 親権者を変更するには?
●第7部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第31弾〜第35弾)
●第8部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第36弾〜第40弾)
●第9部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第41弾〜第45弾)
●第10部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第46弾〜第50弾)
●第11部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第51弾〜)
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第26弾 確実に慰謝料と財産分与を受けるために?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第26弾です。
慰謝料や財産分与、養育費について、いくら相手が約束して
くれたとしても、ただの口約束だけで実際に支払って
もらえなければ、何も意味がありません。
そのような不払いを防ぐ為には、『必ず書面に残す』ことが大切です。
離婚調停で離婚が成立した場合には、調停調書がありますし、
離婚裁判の場合には、判決文や和解調書などがあります。
しかし、問題なのは「協議離婚」の場合です。

「協議離婚」では、
夫婦間で離婚の話し合いを行い、双方の話がまとまれば、
離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
その際、いくら、口約束や念書を作っても、法的効果が
ないため、後で揉め事になる原因になるだけです。
不払いを防ぐ為にも、
法的な強制力を持つ【強制執行認諾約款付】の公正証書を
作っておきましょう。


公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。
強制執行とは、支払いが滞った場合、
裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることが
できます。
【強制執行認諾約款付】の公正証書なら、
支払いが滞った場合、強制執行の手続きをすることで、
給与天引きが可能になります。
ちなみに、
相手方の給与を差し押さえる場合、4分の1まで可能。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は、
4分の1以上可能)
養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費に
ついても差し押さえができます。
(手取りの2分の1が21万円を超える場合は
2分の1以上可能)
しかし、慰謝料や財産分与には期限がありますので
十分注意しましょう。

慰謝料の場合、3年過ぎると時効となり、

財産分のよう場合、2年過ぎると請求権が消滅
しますので期限だけは注意しましょう。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第27弾 慰謝料や財産分与を払ってもらえなくなったら?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第27弾です。
離婚する時に、慰謝料や財産分与、養育費について、
きちんと約束してくれたとしても、
数ヶ月とか、数年経過してくると、何かと理由をつけ、
支払ってもらえなくなるケースがよくあります。
だからと言って、泣き寝入りはしたくないですよね。

このような場合、裁判所に申し立てることができます。
@「協議離婚」の場合
  【強制執行認諾約款付】の公正証書があれば、
  「強制執行」が行えます。

  「強制執行」とは、支払いが滞った場合、
  裁判をせずに給与などの財産を差し押さえることが
  できます。
先日もお話しいたしました。
A「調停離婚」の場合
  調停調書に大きな効力があります。

まず1番に、家庭裁判所に「履行勧告」の申し立て
行います。

「履行勧告」とは、
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に
対し、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したり
してくれます。


手続きに費用は全くかかりませんし、口頭での申し立ても
可能です。
では、もしも「履行勧告」に応じない場合ははどうするか?

2番目に、家庭裁判所へ「履行命令」を申し立てることが
出来ます。

「履行命令」とは、
家庭裁判所が十分な理由があると認めた場合は、
期限を定めて相手に支払いを命令してくれます。

この命令に従わない場合、10万円以下の過料に
処せられます。

申し立ての手続きに必要な費用はたった300円です。
それでも支払いに応じてくれない場合は!?

和解調書や判決書がある場合、

3番目に「強制執行」を申し立て、相手の財産を
強制的に差し押さえる
ことができます。
これは、調停離婚や裁判離婚でなくても、「公正証書」が
あれば可能です。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第28弾 親権者とは、どういう役割なのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第28弾です。
「親権」(しんけん)とは、
成年に達していない子を看護、教育し、その財産を管理する
ために、その父母に与えられた身分上及び、財産上の権利義務
の総称を言います。

そして、未成年の子に対し、親権を行う者を「親権者」と言います。
「親権」には、子供の世話をしたり、財産を管理する
「身上監護権」と「財産管理権」の2種類があります。
身上監護権とは、
離婚後、子供と一緒に住み、子供の身のまわりの世話をしたり、
しつけや教育をすることです。
財産管理権とは、
子供に代って財産の管理をすることです。
子供が自分名義の財産を持っていたり、遺産相続、契約などを
する際、子供に代わって手続、管理をすることです。
離婚をした場合、未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらかが
子供の親としての権利や義務を受け持つという「親権者」を決め
なければならなりません。


したがって、「親権者」が決まっていなければ、離婚届は
受理されません。
しかし、親権者になれなくても、監護権はあります。

子供を引き取る為の通常の方法は親権者になることですが、
親権者になれなくても、子供を引き取る方法があります。
それは、父母の一方を親権者と定め、もう一方を監護者と
定めることです。
親権とは、子供の監護権と財産管理権からなりたっていますが、
親権者と監護者というふうに分けて定めることが可能です。
監護とは、実際に子供を手元において育てることです。

未成年者の財産管理の必要性は通常、殆どありませんから
その意味では親権という名を捨て、監護権という実を
とる方法もあります。
離婚の場合、一般的には「どちらが子供と一緒に生活するのか」
がポイントとなるのですが、子供と一緒に住み、しつけや教育を
することを目的としないのなら、親権者と監護者を別々に定める
ことにより、スムーズに話し合いがまとまることもあります。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第29弾 親権者の決め方は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第29弾です。
「親権」(しんけん)とは、
子供と一緒に住み、子供の身のまわりの世話をする「身上監護権」
と、子供に代って財産の管理をする「財産管理権」の2種類が
あります。
協議離婚をするに際して、未成年の子供がいる場合、
協議によって夫婦のどちらかを親権者と決定しなければ
なりません。
せっかく、財産分与や慰謝料などの経済的な問題が
きちんと決まっていても、夫婦の双方が
「親権だけは譲れない!」と敵対することにより、
協議離婚できないというケースがよく見られます。
そのような時、話し合いで親権者が決まらないときには、
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、親権者を決めることに
なります。

これでもまとまらない場合は、裁判所で話し合うことに
なります。
ちなみに、家庭裁判所や裁判所で親権者を決定する判断基準
としては、下記の要因を総合的に考慮し、決定することが多い
ようです。
@親の心身の健全性
「親が心身ともに健全である」ということは、非常に重要な
ポイントです。

親の健康状態が悪く、情緒不安定だったとしたら、子供を
育てるには不適切と判断されることがあります。
A子供の年齢、心身の状況
子供が乳幼児であったり、病弱ならば、日常的にきめ細かい
身の回りの世話を必要としますので、一般的には母親が親権者
として適任であると考えられることが多いようです。
B子供の意思
15歳以上の子供であれば、本人の意思能力も十分に備わって
いると判断され、裁判所では子供本人の意思が尊重されます。
C子供の世話に割ける時間、監護状況
「どれだけ子供と一緒に時間を過ごせれるか?」

子供に割ける時間が多ければ多いほど、親権者として選ばれる
重要なポイントです。
D経済事情
子育てには、生活費や教育費など、「子供を幸せにするため」に、
ある程度のお金が必要です。
ですから、経済的な面でも親権者を決める判断材料になります。

しかし、金銭的な問題だけであれば、親権者にならなかった方
が養育費として支払うという方法で解決できるので、決定的な
理由にはなりません。
最後に、

「妻の浮気が原因で離婚に至った。」としても、
妻が親権者になることは可能です。
親権者とは、
離婚に対する責任の有無にかかわらず、
子供にとって、どちらが親権者として相応しいのか、
という視点から決定されるのです。
では、また次回
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たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第30弾 親権者を変更するには?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第30弾です。
離婚して親権者を決定してしまえば、一切変更できないという
わけではありません。

その後の事情の変化によっては、親権者を変更することが可能です。
とはいっても、あくまでも「子供」のためであり、「親」の都合で
でコロコロ変更することはできません。
親権者の変更が認められるのは、
あくまでも『子供の利益の為に必要』と判断された時のみです。
例えば、親権を取った親が、下記のような状況が続いた場合、
子供の不利益を回避する為に、親権者の変更が可能です。

●親権者である母親が子供の面倒を一切見ない。

●親権者の再婚相手から子供が虐待を受けている。

●親権者が病気になり、育児ができない。
協議離婚をする時には、どちらの親が親権を持つか、話し合いで
決定することが出来ましたが、
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって
行う必要があります。
どんなに両者が納得していたとしても、家庭裁判所の調停・審判が
なければ、親権者の変更は行えません。
ただし、親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには
家庭裁判所に審判を申し立てることができます。
親権者を変更する場合は、『子供の健全な成長を助けるために必要
がある』
ので、

調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や
現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭
環境等の他、子の福祉・利益の観点から、子供の年齢、性別、
性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、
生活状況などを調査して事情をよく把握し、子供の意思を
尊重した取決め
ができるように、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切
の事情を考慮し、審判をすることになります。
親権者の変更が認められれば、審判確定または調停成立の日から
10日以内に市町村役所へ届け出て、親権者変更の旨の記載をして
もらいます。
また、親権者の変更申し立てについては、子供の父母だけでなく、
子供の親族からでも行えます。
「看護者」についての変更は、当事者間で話し合いを行い、
変更することが可能です。
では、また次回
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たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com