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仁義なき探偵BLOG

カテゴリ

●第1部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第1弾〜第5弾)
●第2部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第6弾〜第10弾)
●第3部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第11弾〜第15弾)
●第4部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第16弾〜第20弾)
●第5部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第21弾〜第25弾)
●第6部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第26弾〜第30弾)
●第7部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第31弾〜第35弾)
●第8部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第36弾〜第40弾)
●第9部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第41弾〜第45弾)
第41弾 調停の流れ、注意点とは?
第42弾 調停の流れ、注意点とは?パート2
第43弾 審判離婚とは?
第44弾 裁判離婚とは?
第45弾 裁判離婚の注意点とは?
●第10部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第46弾〜第50弾)
●第11部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第51弾〜)
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第41弾 調停の流れ、注意点とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第41弾です。
「調停」を申し立てる時は、
家庭裁判所の窓口で、「夫婦関係調停申立書」という
書類が無料でもらえますので、この書類に記入し、
調停の手続き・申し立てを行います。
調停の申し立てが受理されると、約1〜2週間後に
申立人と相手方の双方に「呼び出し状」が届きます。
相手方にとっては、突然呼出状が届き、離婚調停と
分かっていて、出頭に応じない場合もあります。

そのような場合は、家庭裁判所の調査官が相手方に
出向き、出頭勧告をする場合もあります。

それでも出頭しなければ、5万円以下の過料の制裁を
受ける恐れがあります。
もしも、指定された期日に出頭できそうにない場合は、
家庭裁判所にその旨を連絡しましょう。

きちんとした理由が必要ですが、「期日変更申請書」を
提出すれば、期日を変更してもらうことが可能です。
調停の話し合いは、
家庭裁判所の庁舎内にある調停室で行われます。

法廷が開かれるようなものものしい部屋ではなく、
普通の部屋で、調停委員も当事者も一つのテーブルを
挟み、席につく形で話し合います。
調停委員との話し合いは、両者が別々に非公開の調停室に
呼ばれるのが一般的です。

一方が聞き取りを行っている間、もう一方は控え室で
待つことになりますが、控え室は申立人と相手方と
別々になっており、相手と顔を合わさないように配慮
されています。
調停は話し合いの場なので、どちらの言い分が正しい、
正しくないという白黒をつける場ではありません。

調停委員は、双方の言い分を十分聞いてくれた上で
妥当な解決策を提示しながら、和解成立に向けて調停を
進めてくれますので、この機会に、しっかりと自分の
意見や意思を発言しましょう。
調停が始まったとしても、1回で終わるということは
殆んどありません。

合意できるまで、1ヶ月程度の期間をおいて、
何度か調停を行います。
たいていの場合、6ヶ月以内で調停が終了するよう
ですが、中には1年以上かかる場合もあります。
調停では、必ずしも弁護士を代理人としてたてる必要は
ありません。

代理人を選任しなかったからといって、不利になる
ことはありませんし、弁護士や代理人を依頼するか
どうかはご本人の自由です。

しかし、
調停は、「本人出頭主義」ですので、代理人を依頼
しても、原則本人が出席しなければなりません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第42弾 調停の流れ、注意点とは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第42弾です。
調停は、
途中でも取り下げることが可能です。

夫婦の話し合いで協議離婚が成立したり、離婚をする
意思がなくなったなどの理由で、調停を取り下げる
ことが可能です。
相手方が調停に応じる意思が全くないと思われる
場合にも、調停を取り下げて、直ちに裁判を起こす
ことが出来ます。
また、
「養育費」「慰謝料」「財産分与」などの金額や
支払方法などの離婚条件がどうしても折り合わず、
調停では思い通りの解決案が期待できそうにない
という場合には、

調停を取り下げ、「調停不成立」(不調)として
裁判を起こすことができます。

その場合には、「取下書」を作成し、家庭裁判所に
提出します。
調停の最中に、
勝手に財産を処分されたり、名義を変更されてしまう
おそれがある場合、必ず財産の保全をしておきましょう。


また、調停中にも「生活費」や「養育費」を支払って
もらいたいという場合には、
  【勝手に財産を処分してはいけない】
  【生活費として、とりあえずいくらか支払うこと】


といった処分の措置を申請することができます。
このような場合は、「調停前の仮処分の申立書」に、
申立の趣旨と実情を記入して調停の際に提出します。
この措置に違反した場合には、10万円以下の過料
かかります。
それでも効果がないと思われる場合には、地方裁判所に
仮差押や仮処分の申立をしたほうが確実でしょう。
調停の結果、
離婚の合意が成立し、離婚にともなう「慰謝料」
「財産分与」「親権者」「面接交渉」などについても話が
まとまり、調停委員会または家事審判官からも離婚は
妥当であると認められれば、調停は成立となります。
家事裁判官、裁判書記官、調停委員が立会いの下で
合意した内容を全て「調停調書」に記載します。
この「調停調書」は、
裁判離婚の場合の確定判決と同じ効力があります。


そのため、「調停調書」作成後は、控訴や上告などの不服を
申し立てることは一切出来ません。
また、
「調停調書」に記載された約束事(金銭や養育費の支払い)
が後日守られない場合は、「調停調書」に基づき、
強制執行の手続きをとることもできます。
最後に、調停終了後は、
10日以内に離婚届出の用紙に必要事項を記入し、「調停調書」の
謄本と一緒に、市区町村役場に届出します。
この期間内に届出をしなかった場合には、
戸籍法により、「3万円の過料に処する」
なっていますので十分気を付けましょう。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第43弾 審判離婚とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第43弾です。
「協議離婚」や「調停離婚」では、
夫婦双方が離婚に合意することが必要です。
しかし、「審判離婚」では、
一方が離婚に合意していなくても、家庭裁判所が独自の
判断と職権により、離婚を宣言することができます。
調停を重ね、最終的な合意まであと少しの所で、

 「気が変わってしまった」
 「どうしても譲れない点がある」
 「調停が成立寸前なのに出頭しなかった」

などの理由で、調停が成立しない時に家庭裁判所が
当事者双方にとって、公平な結果になるように
離婚やその他【親権者】【財産分与】【慰謝料】の
決定を職権で行うことが出来ます。


双方の意に反して、強制的に離婚を成立することが
できます。

これを調停に代わる「審判」と言います。
ただし、「審判」に不服がある場合、
2週間以内に家庭裁判所へ異議申し立てをすれば、
「審判離婚」は不成立となります。
その結果、「審判」の効力はなくなり、裁判を起こさ
なければならないので、「審判離婚」の数は非常に
少なく、実際には殆ど行われていません。

現在、「審判離婚」の割合は、わずか0.1%程度です。
しかし、
下記のような場合には、「審判離婚」も頭に
入れておきましょう。

 @訴訟まではしたくない。
 A離婚には合意しているが、養育費や慰謝料、
   財産分与などで合意できない点がある。 
 B離婚成立直前に、調停に出頭しない、
   また出頭を拒否する。
 C当事者が「審判離婚」を求めている。
調停だけであきらめて不利な離婚をしたり、
裁判でたいへんな思いをする人もいますので、
上手に「審判」を利用するのも賢明な方法です。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第44弾 裁判離婚とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第44弾です。
「協議離婚」の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の
「調停」や「審判」でも離婚成立にいたらなかった場合、
それでも離婚を望むのであれば、「離婚裁判」という方法
が残っています。
地方裁判所へ離婚の訴えを起こし、その裁判に勝ち、
【離婚を認める判決】を得られれば、相手がどんなに
嫌がっていていたとしても、強制的に離婚させて
しまうものです。
「離婚裁判」の特徴としては、下記の3点です。

●両者の合意を必要としない。
●民法に定められている離婚原因が必要。
●法廷は公開される。
「協議離婚」や「離婚調停」では、明確な離婚原因が
なくても、両者の合意があれば、離婚は成立します。

しかし、「裁判離婚」では、『民法上の特別な離婚原因』
があれば、離婚は認めらます。
民法 第770条では、
【夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを
提起することができる。】
となっています。

 @相手に不貞な行為があった時
   (浮気、不倫行為)
 A相手から悪意で遺棄された時
  (生活費を渡さない、相手を家から追い出したり、
   家族を捨て、かえりみない等)
 B相手の生死が3年以上明らかでない時
 C相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みが
   ない時
 Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時

   (夫婦関係が修復不可能なまでに破綻しており、
   修復ができないと思われるもの。)
裁判では、これらの離婚原因が確かに存在するのかどうか
によって判断をしますので、一方がどんなに離婚を望んで
いても、『民法上の離婚原因』が存在しなければ、
離婚は認められません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第45弾 裁判離婚の注意点とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第45弾です。
「裁判離婚」では、
多くの証拠を集めておくことがとても重要です。
協議離婚や調停離婚のように、話し合いをするのではなく、
裁判をすることによって白黒はっきりと決着をつけるわけ
ですから、これまで以上の強い姿勢や態度で挑まなければ
なりません。
裁判ですから、訴えを起こした側が「原告」、
訴えられた側が「被告」となります。
裁判の場では、どちらの言い分、主張が正しいのか、
厳しく争うことになりますので、証拠や証人の存在が
非常に重要です。
浮気が原因なら、
相手の浮気現場を撮影したビデオや写真、メールの
やりとり等、様々なものが証拠として重要になります。


DVが原因なら、
暴力を受けた時にできた傷跡の写真や病院の診断書、
診察を受けた際の領収書が証拠となります。
それらの証拠をできる限り多く集めておくことが
裁判を有利に進める秘訣です。
協議離婚や調停離婚は、話し合いが中心ですので、
譲り合いの気持ちも必要です。
しかし、
裁判ともなれば、ドラマや映画でもご存知のように、
お互いの意見や要求をぶつけ合い、激しい応酬を繰り
かえし、最終的には裁判官に勝敗を決定してもらうこ
とになります。
「離婚裁判」を起こす場合、
有利に進めたいと考えるなら、できるだけ早い段階から
弁護士に依頼する方がよいでしょう。
調停のように、「離婚裁判」も本人でできないことは
ありませんが、離婚の訴状から作成するとなると、
とても素人では困難です。
また、格安で対応してくれるからと言って、
弁護士以外の自称「法律に詳しい人」に裁判書類の
作成を依頼するのは論外です。

弁護士の資格を持たない人が、報酬を得る目的で
裁判書類の作成や助言をすることは『非弁活動』
言って、【弁護士法第72条】で違法とされています。
裁判を起こしてでも離婚したいのであれば、しっかりと
証拠を揃え、早い段階で弁護士に依頼することを
おすすめします。
とはいえ、
離婚そのものの裁判は、離婚を認める判決には意味が
ありますが、

「離婚したくない」
「元通り同居しなければいけない」
ということはできないので、

『絶対に離婚だけはしたくない!!』
という方には、裁判は意味がありません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com